平成24年1月30日 農林水産省は、農薬取締法に基づく、「農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令案」について意見・情報を募集するため、平成24年1月30日(月曜日)から2月29日(水曜日)までの間、パブリックコメントを実施しています。
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の規制対象物質に、新たにエンドスルファン(ベンゾエピン)が追加されたことから、国内担保措置として、「農薬の販売の禁止を定める省令」にエンドスルファンを追加しようとするものです。
詳細は
農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令案に関する意見・情報の募集
を参照願います。
平成24年1月20日、環境省は、農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を新たに5農薬について設定することとし、基準値の案を作成しました。 本案について、平成24年1月20日(金)から2月20日(月)までパブリックコメントを実施しています。
新たに5農薬(イプフェンカルバゾン、イプロジオン、インダジフラム、チフルザミド、フルアクリピリム)の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を設定しようとするものです。
詳細は
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見の募集
を参照願います。
平成24年1月20日、環境省は、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準を新たに12農薬について設定することとし、基準値の案を作成しました。 本案について、平成24年1月20日(金)から2月20日(月)までパブリックコメントを実施しています。
新たに12農薬(アミスルブロム、インダジフラム、インドキサカルブ、インドキサカルブMP、スピノサド、トリフロキシストロビン、ハロスルフロンメチル、ピラクロストロビン、ペントキサゾン、ミクロブタニル、メタラキシル、メタラキシルM)の水質汚濁に係る農薬登録保留基準を設定しようとするものです。
詳細は
水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見の募集
を参照願います。
平成23年12月27日、厚生労働省は、農薬アシフルオルフェン、アジンホスメチル、イミダクロプリド、ピコリナフェン、ペンディメタリン、ヨウ化メチル及びラクトフェンについて、食品中の残留基準を設定しました。
詳細は
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件
を参照願います。
平成23年11月10日、農林水産省は向こう1か月の主要な病害虫の発生予察情報を発表しました。
◇ ポイントは
・現在のところ顕著に発生の多い病害虫はありませんが、1か月予報(11月4日気象庁発表)では、平年より平均気温が高いと予報されているため、今後も病害虫の発生に注意が必要です。
・施設栽培では夜間に施設内の加温が行われるようになることから、施設内の温度が外気温より高くなり病害虫が発生しやすい環境になるため、注意が必要です。
・果樹や茶などでは、翌春の病害虫防除を効率的かつ効果的に実施するため、病害虫の越冬量及び越冬密度を低下させることが必要です。
◇ 病害虫防除に関する留意点として
・病害虫防除を効果的に実施するためには、病害虫の発生状況を的確に把握し、適期の防除につなげることが大切です。病害虫の発生は天候の影響を大きく受けるので、天候の状況に注意しつつ、都道府県が発表する発生予察情報に基づき、地域ごとの防除基準に従って防除を実施してください。
・薬剤防除を実施する場合には、適切な薬剤を選択するとともに、病害虫が薬剤抵抗性を獲得しないように、同一系統薬剤の連続使用を避けてください。また、農薬の使用基準を遵守し、散布対象外の農作物等に農薬が飛散しないよう対策を講じてください。
などとするものです。
◇ その他
野菜・花き、果樹・茶など作物別に詳細に、また都道府県が発表した警報、注意報、特殊報も掲載されています。
詳細は
農林水産省:平成23年度 病害虫発生予報 第9号の発表について
を参照願います。
平成23年10月7日、農林水産省は、土壌改良資材として利用される木炭・木酢液について、放射性セシウムの暫定許容値(400ベクレル/kg)を超えるものが利用されることのないよう、適切な検査が行われることを確保するため、検査の方法や対象の選定などについて定め、都道府県や業界団体等へ通知しました。
本件通知の主な内容は以下のとおりです。
(ア)木炭・木酢液の検査の対象は以下のとおりとします。
17都県に所在する製造所
17都県で採取・製造された原料を使用した製造所
食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年8月4日原子力災害対策本部決定)に定められた総理指示対象自治体及びその隣接自治体である17都県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県)
(イ)3月11日以前に採取されたものなど、放射性セシウム濃度が低いことが明らかな原料を使用して、放射性セシウムが混入しないよう製造・保管されていた木炭・木酢液については、検査を不要とします。
(ウ)木炭・木酢液の検査結果や検査を不要とした理由などについて、製造者から農林水産省に報告をいただくこととします。
詳細については
土壌改良資材として利用される木炭・木酢液中の放射性セシウム測定の扱いについて
を参照願います。
農林水産省は、放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防ぐとともに、食品衛生法上問題のない農畜産物の生産を確保するため、農林水産省は、肥料や土壌改良資材、培土、そして飼料に含まれる放射性セシウムの暫定許容値を設定しました。
◇このページでは、関連の通知やQ&Aなどについて情報提供しています。
詳しい内容については、
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
を参照願います。
平成23年10月6日、農林水産省は、平成23年産米穀であって家畜の飼料として利用するものの流通・利用について、農業者、流通業者等への指導を徹底するため、農政局に対して通知を発出しました。
◇ 指導の内容は、
1.自治体が行う玄米の放射性物質調査(玄米調査)※1の結果が明らかとなるまでの間、当該市町村の米については飼料用としての出荷を自粛をしてください。
2.玄米調査の結果、米の出荷・販売が可能となった区域の米穀については、飼料用としても出荷の自粛が解除できます。
3.玄米の形で利用する飼料利用米は、畜産農家が単体で飼料として利用する場合は、玄米調査の結果、放射性セシウム濃度が暫定許容値以下となった区域の飼料利用米のみを利用してください。
4.もみ米の形で利用する飼料利用米については、畜産農家が単体で飼料として利用する場合は、玄米調査の結果に1.5を乗じることによりもみ米の放射性セシウムの濃度を推定し、利用可否を判断してください。
※1: 食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成23年8月4日原子力災害対策本部)に基づくもの
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001lbnq.html
詳しい内容については
平成23年産米穀の飼料利用について
を参照願います。
平成23年8月31日、厚生労働省は、農薬フルジオキソニル(殺菌剤)、について、食品中の残留基準を設定しました。
詳細は
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件を参照願います。
農林水産省は、平成23年9月1日に農林水産省の本省及び地方農政局等の組織再編を行います。
概要は次のとおり
<農林水産省本省>
1.農山漁村・農林漁業の6次産業化等を担当する食料産業局を設置します。
2.米麦政策を含めた農畜産物に係る政策を生産局が一元的に担当します。新たに、「生産振興審議官」を設置します。
3.戸別所得補償の本格実施に伴う交付金と制度全体の総括を経営局が担当します。
4.政策評価、行政事業レビュー、業務のリスク管理等を推進する事務局体制の強化のため、担当の政策評価審議官-大臣官房評価改善課のラインを設定します。
<農林水産省地方農政局等>
○ 農業経営の安定や食品安全に関する業務等を国が的確に実施する体制を整備するため、小規模で分散、かつ、2系統(農政と統計)に分かれている現行の現場組織の拠点(346ヶ所)を集約化し、総合的なワンストップサービスを提供できる地域センター(65ヶ所)とその支所(38カ所)に再編します。
「農薬の使用計画書」の提出に当たってご留意下さい。
地域センターの管轄区域、連絡先等の詳細は
地域センターの管轄区域、連絡先を参照願います。
平成23年8月11日、林野庁は、森林病害虫による被害として最大である松くい虫被害及び近年急速に拡大しつつあるナラ枯れ被害の発生について都道府県の状況を取りまとめました。
概要は次のとおり
・松くい虫被害について
松くい虫被害(マツ材線虫病)は、マツノマダラカミキリにより運ばれたマツノザイセンチュウがマツの樹体内に侵入することにより引き起こされるマツの伝染病によるものです。
平成22年度における被害量とその特徴
(1)平成22年度の全国の松くい虫被害量は、前年と比較して約1万立方メートル減の約58万立方メートル(ピークである昭和54年度の約1/4)です。
(2)被害の発生地域は、北海道、青森県をのぞく45都府県となりました。
・ナラ枯れ被害について
ナラ枯れ被害は、大量のカシノナガキクイムシがナラ・カシ類の幹に穴をあけてせん入し、体に付着した病原菌(ナラ菌)を多量に樹体内に持ち込むことにより発生する樹木の伝染病によるものです。
平成22年度におけるナラ枯れ被害とその特徴
(1)平成22年度の全国のナラ枯れ被害量は、前年度と比較して約10万立方メートル増の約33万立方メートル。1.4倍と大きく増加しました。
(2)被害の発生地域は、本州日本海側を中心としてミズナラ、コナラ等が集団的に枯損していましたが、新たに、青森県、岩手県、群馬県、東京都(八丈島等)、静岡県で被害が確認されたほか、奈良県、宮崎県で再発し、30都府県において被害が発生しました。
(3)林野庁では最新の防除技術を取り入れつつ、都道府県が行う防除事業に支援するなど被害対策に取り組んでいるところです。
(4)また、近年のナラ枯れ被害の増加に鑑み、被害監視をしっかりと行うため、本年9月を「ナラ枯れ被害調査強化月間」に設定し、関係都道府県、市町村等のご協力をいただきながら、調査を進めていく予定です。
詳細は
平成22年度森林病害虫被害量実績について
を参照願います。
平成23年7月19日、厚生労働省は、農薬エチプロール(殺虫剤)、チオベンカルブ(除草剤)、フルベンジアミド(殺虫剤)及びメフェンピルジエチル(薬害軽減剤)並びに農薬及び動物用医薬品イソプロチオラン(殺菌剤/牛の肝疾患用剤)について、食品中の残留基準を設定しました。
詳細は
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件 を参照願います。
平成23年6月28日、厚生労働省は、農薬インダノファン(除草剤)、ゾキサミド(殺菌剤)、トリフルスルフロンメチル(除草剤)及びメチオカルブ(殺虫剤)、について食品中の残留基準を設定しました。
詳細は
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について を参照願います。
平成23年5月30日、農林水産省は厚生労働省、環境省等と共同で、本年度も、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、使用中の事故防止、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進するため、6月から8月までの3ヶ月間、農薬危害防止運動を実施すると発表しました。
農薬危害防止運動の目的は、農薬取締法、毒物及び劇物取締法等の関係法令に基づき、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理、環境への影響に配慮した農薬使用や農薬の適正販売等について周知を徹底することにより、農薬の使用に伴う人畜への危害を防止することです。
実施主体は、農林水産省、厚生労働省、環境省、都道府県、保健所設置市及び特別区です。また、農薬の使用現場においては、関係団体等が一体となって運動を推進します。
実施期間は、原則として、平成23年6月1日から8月31日までの3ヶ月間です。
主な実施事項は以下のとおりです。
(1)啓発ポスターの作製及び配布、新聞への記事掲載等による、農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発
(2)農薬の適正使用等についての指導
(3)農薬の適正販売についての指導
(4)有用生物や水質への影響の低減対策
詳細は以下のURLを参照願います。
平成23年度農薬危害防止運動実施要綱は
平成23年度農薬危害防止運動実施要綱を
農薬危害防止運動啓発ポスターは
農薬危害防止運動啓発ポスター
を参照願います。
平成23年5月30日、農林水産省では、毎年、農薬事故や被害の実態調査を実施しています。
このたび、平成21年度の調査結果が取りまとめられ、過去5年の事故件数等の推移とあわせ掲載されています。
なお、平成21年度調査結果から、中毒発生時の状況や防止策などの詳細情報も掲載されています。
詳細は
農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について
を参照願います。
平成23年5月2日 農林水産省は、先に公布された「農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の一部を改正する省令」の通知で、別途、農薬の取り扱いについて通知するとしていたことに関し、関係者あてに次のように定めた旨通知しました。
「農薬取締法第7条の規定に基づく表示事項のうち、対象作物、使用可能農薬、使用方法を下記のとおり定める。
カルタヘナ法第10条第1項の必要な措置を執る必要が生じた場合、その都度、農薬の取り扱いについて通知する。
記
1.対象作物 カルタヘナ法第4条第1項の承認を受けていない遺伝子組換えパパイヤ
2.使用可能農薬の種類 グリホサートカリウム塩液剤、グリホサートイソプロピルアミン塩液剤
3.使用方法 地上に近い箇所を伐採した直後に、原液を切り口全面に十分塗布(したたり落ちない程度の量を直接塗布すること)
4.その他 使用した農薬の容器又は包装に表示されている、使用上・貯蔵上の注意事項を遵守すること
詳細は
「カルタヘナパパイア防除通知(PDF)」 を参照願います。
平成23年4月26日 農林水産省は「標記省令」(平成23年農林水産省令・環境省令第1号)が公布されたと通知しました。
今回の改正は、カルタヘナ法第十条第一項の必要な措置を執るために農薬を使用する場合は、農薬取締法第11条本文の適用を除外し、農薬を使用可能とするものです。
具体的には、
① カルタヘナ法第4条第1項の承認を受けていない遺伝子組換えパパイヤの遺伝子配列を持つ種子が沖縄県で発見されました。
今後の検査の結果、承認を受けていない遺伝子組換えパパイヤが圃場等で栽培されていることが判明した場合は、当該パパイヤを淘汰する必要があります。
② その際、当該パパイヤのみを迅速かつ効率的に淘汰するためには、農薬を用いることが適当ですが、農薬の使用者は農薬取締法第2条第1項の登録を受けた農薬しか使用できないこととなっています。現在、登録されている農薬でパパイヤを枯らす目的で使用できるものはありません。
③ これらのことから、省令を改正し、カルタヘナ法違反の事態を解決するために農薬を使用することについては、法第11条本文の適用を除外することとされた。
とするものです。
なお、通知では、今般の改正に係る農薬使用の取り扱いについて、別途通知するとしています。
詳細は
「省令の一部改正の通知(PDF)」 を参照願います。
(独)農業・食品産業技術総合研究機構は、平成23年3月、取り組みが急速に拡大している飼料用米の生産、利用についてこれまでの研究成果を取りまとめ、飼料用米の生産・給与技術マニュアル<2010年度版>を発行しました。
本マニュアルは、農林水産省委託プロジェクト研究で得られた研究成果等をもとに、データを紹介しながら農業指導者等を対象として、飼料米の生産と利用に役立つことを目的として作成しています。
雑草および病害虫防除については、飼料に用いる多収品種の病害抵抗性を最大限に利用したり、予察情報に基づいて防除を行うなど、農薬の使用量を節減し、防除コストを抑えることが重要とし、雑草防除については、適期の除草剤散布が重要であること、特定の除草剤への感受性の高い品種への除草剤の選択の注意を呼び掛けています。
防除にあたっては、「稲」に登録のある農薬が使用できるが、ラベルの使用基準等を遵守すること、ⅰ出穂期以降に農薬を散布する場合は、籾摺りをして玄米として家畜に給与する、ⅱ籾米のまま、もしくは籾殻を含めて家畜に給与する場合、出穂期以降の農薬散布を行わないことを原則とするが、これらの措置を要しない農薬があることなどが記載されている。
詳細は
「飼料用米の生産・給与技術マニュアル」 を参照願います。
平成23年4月11日、農林水産省は平成21年度に実施した農薬の適正使用・管理を確認するための「国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査結果」を公表しました。
概要
調査目的と結果
農薬の適正使用の推進、農産物の安全性の向上に関する施策の企画立案のための基礎資料を得ることを目的として、農産物を生産している農家における農薬の使用状況及び産地段階における農産物への農薬の残留状況の調査を実施しました。
(1) 農薬の使用状況
4,735戸の農家について農薬の使用状況の調査を行いました。その結果、4,718戸(99.6%)で農薬が適正に使用されていることが確認されました。昨年に引き続き、ほぼすべての農家で農薬が適正に使用されており、生産現場における農薬の適正使用についての意識が高いと考えられます。本来使用してはいけない農作物に農薬を使用するなど不適正な使用のあった農家に対しては、地方農政事務所等及び都道府県が農薬の適正な使用について改めて指導を行いました。
(2)農薬の残留状況
1,422検体の農産物について残留農薬の分析を行いました。その結果、2検体を除いて、農薬の残留濃度は食品衛生法による残留基準値を超えていませんでした。これは、ほとんどの農家が適正に農薬を使用しているとした農薬の使用状況調査結果を反映していると考えられます。
残留基準値を超えた試料は、さやいんげん96検体中1検体と、にら99検体中1検体でした。これらについては、関係都道府県に情報提供を行うとともに、上記(1)の調査内容の確認と合わせてさらに調査しました。
その結果、さやいんげんについては、さやいんげんに使用してはいけない農薬を使用した結果、この農薬が検出されたものと考えられます。また、にらについては、使用した農薬の代謝物が残留基準値をやや超えて検出されました。このにらを生産した農家は、当該農薬を使用基準どおりに使用していました。本来であれば、さらなる原因究明を行いたいところですが、当該農薬のにらへの使用が、昨年10月に登録削除されたため、今後は、このような問題が発生することはありません。
なお、今回の調査で残留基準値を超過して農薬を含有していた農産物は、通常摂食する量を摂取しても健康に影響を及ぼすおそれはありません。
調査結果を受けた対応
(1) 都道府県等にこの結果を通知し、農薬の適正使用の推進のための農家等への指導に活用していただく予定です。
(2)農林水産省では、農薬の適正使用の指導に資するため、平成22年度も調査を行っております。また、これまでの調査で得られた結果を基に調査方法や内容を検討し、平成23年度以降も本調査を継続して、結果を提供していくこととしています。
詳細は
国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査結果について を参照願います。
平成23年3月28日、厚生労働省は、農薬アセキノシル(殺ダニ剤)、クロランスラムメチル(除草剤)、トリネキサパックエチル(植物成長調整剤)、ピリダリル(殺虫剤)、ピリミノバックメチル(除草剤)、メトミノストロビン(殺菌剤)及びメプロニル(殺菌剤)について、食品中の残留基準を設定しました。
詳細は
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
を参照願います。
平成23年3月15日、厚生労働省は、農薬エトフェンプロックス(殺虫剤)、グルホシネート(除草剤)及びシアゾファミド(殺菌剤)について、食品中の残留基準を設定しました。
詳細は
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件についてを
を参照願います。
平成23年2月16日、厚生労働省は、農薬エトプロホス(殺虫剤)、ジクロスラム(除草剤)、スピネトラム(殺虫剤)、チアゾピル(除草剤)及びトリブホス(植物成長調整剤)について、食品中の残留基準を設定しました。
また、残留基準が設定されている農薬クロルエトキシホス(殺虫剤)について、食品中の残留基準を削除しました。
交付日から施行されますが、残留基準値を改正するもののうち、一部の基準値については平成23年8月16日から適用されます。
詳細は
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件についてを
を参照願います。
平成23年2月4日、農林水産省及び環境省は、「特定農薬(特定防除資材)の検討対象としない資材について」(平成23年2月4日付け22消安第8101号・環水大土発110204001号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長)を発出しました。
これまで、特定農薬には、平成15年3月に食酢、重曹及び使用場所と同一の都道府県内で採取された天敵が指定されていました。また、特定防除資材に該当しないとされた資材については「特定農薬(特定防除資材)に該当しない資材の取り扱いについて」(平成16年4月23日付け15消安第7426号・環水土発第040423001号農林水産省消費・安全局長、環境省環境管理局水環境部長店名通知)においてその取扱いが示されてきました。
上記以外の資材については特定防除資材としての指定の判断が保留され、更なる情報収集を行い審議が進められてきました。
審議の結果を踏まえ、これまで判断が保留されていた資材について、「名称から資材が特定できないもの(別表1)」、「資材の原材料に照らし使用量や濃度によっては農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれのあるもの(別表2)」及び「法に規定する農薬の定義に該当しないもの(別表3)」に分類され、これらの資材については、特定防除資材の検討対象としないこととされました。
特に、別表1又は別表3に掲げる資材については、法で定める場合を除き、農林水産大臣の登録を受けなければ製造、販売、使用をしてはならないとされています。
なお、今回の通知に平成16年の通知に掲げた資材を含めたことから、平成16年の通知は廃止されました。
今回の通知のうち通知別表1又は別表2に掲げられた資材については、これまで、「使用者自らが農薬と同様の効能があると信じて使用するものは取締りの対象としないこと」とされてきたが、今回の通知が出されたことにより、通知の別表1又は別表2に掲げられた資材については、今後、「使用者自らが農薬と同様の効能があると信じて使用する場合であっても取締りの対象とされる」こととなりました。
注意願います。
参考
別表1:青草(雑草やわき芽、ハーブなど)、油粕、アルカリ性ビルダーなど計78資材
別表2:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、硫黄、イソプロピルアルコールなど計129資材
別表3:UV(紫外線)反射フィルム、UVカットフィルム、温風など計86資材
今回の通知の詳細、特定防除資材の検討対象としない資材の整理(分類)、別表等については下記を参照願います。
通知の本文
通知の別記
通知の別表
「特定農薬(特定防除資材)の検討対象としない資材に関する指導について」
平成22 年12月15日 厚生労働省は、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成22年政令第242号)(官報第5458号(平成22年12月15日))及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第125号)(官報第5458号(平成22年12月15日))を公布しました。
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令が改正され、1,3-ジクロロプロペン(D-D)及びこれを含有する製剤が劇物に指定されました。
劇物に指定されたことから、毒物及び劇物取締法で定められた管理(表示、届け出、保管庫の施錠等必要な管理)が必要となります。
詳細は
毒物及び劇物指定令の一部改正等についてを参照願います。
農林水産省では、ポジティブリスト制度の導入後、まもなく5年を迎えますが、依然として、適用作物の誤認などの不注意に起因する農薬の不適正使用による農薬残留基準値の超過事例が報告されていることを踏まえ、改めて指導の徹底が図られるように、「農薬適正使用の徹底について」の通知を発出し、次の事項の遵守を求めています。
①ラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用方法等を十分に確認する。
②農薬の使用前後には、防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認する。
③作物の名称や形状が似ている作物については、適用作物を誤認して農薬を使用することがないよう注意する。
この通知では、農産物直売所に出荷された「しゅんぎく」から適用の無い農薬が検出されたことを踏まえ、農産物直売所に出荷を行う生産者に対しても、対象作物に適用のあることが確認された農薬のみを使用するよう求めています。また、作物の名称や形状が似ている作物については、適用作物を誤認して農薬を使用することがないよう注意喚起し、『「ブロッコリー」と「茎ブロッコリー」』、『「トマト」と「ミニトマト」』、『「ねぎ」と「わけぎ」と「あさつき」』、『「キャベツ」と「メキャベツ」』、『「しゅんぎく」と「きく」と「食用ぎく」』など、誤認しやすい適用作物例を挙げて紹介しています。
また、特に「しゅんぎく」、「食用ぎく」、「きく」に適用のある農薬一覧表を参考として添付しています。
詳細は
農薬の適正使用の徹底を参照願います。
農林水産省では、農産物直売所に出荷された農産物から、適用のない農薬の検出や、残留基準を超える残留農薬が検出されたものが見つかったこと、例年以上にノロウイルスによる食中毒が発生し、さらに、今秋は毒キノコによる食中毒事例が多発したことを踏まえ「農産物直売所で販売される農産物の適切な取扱いについて」を発出しました。
農産物直売所で販売される農産物についても、農薬の適正使用や衛生管理がますます重要となることから、次の事項が示されています。
① 生産者が栽培段階で農薬を使用する際は、「農薬適正使用の徹底について」(消安第7478 号農産安全管理課長通知(上に掲げたもの))にしたがって農薬を適正に使用しなければならない。
② 野菜の加工、包装、販売を行う場合には、野菜と触れる手、器具、容器や棚等を清潔に保つとともに、陳列棚や農産物について適切な温度を維持する。また管理者は、食中毒が疑われるような体調不良の者を、農産物を取り扱う作業に従事させない。
③ 野生のキノコの採取・販売に当たっては、きのこアドバイザー等の専門家の判断を求めながら、その安全性について十分な確認を行う。
詳細は
農産物直売所で販売される農産物の適切な取扱いについてを参照願います。
平成22年12月13日、厚生労働省は、アゾキシストロビン、クロルフェナピル、シエノピラフェン、シフルメトフェン、パクロブトラゾール、ビフェントリン、フルフェンピルエチル、プロピリスルフロン、プロポキシカルバゾン及びメトキシフェノジドについて、食品中の残留基準を改正しました。
交付日から施行されますが、残留基準値を改正するもののうち、一部の基準値については平成23年6月13日から適用されます。
詳細は
食品、添加物等の規格基準の一部改正についてを参照願います。
平成22年11月10日、厚生労働省は、イミベンコナゾール、フルシラゾール及びメトラクロールについて、食品中の残留基準を設定しました。
交付日から施行されますが、残留基準値を改正するもののうち、一部の基準値については平成23年5月10日から適用されます。
詳細は
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
を参照願います。
平成22年11月9日、厚生労働省は、アジムスルフロン(除草剤)、クロメプロップ(除草剤)、シフルフェナミド(殺菌剤)、スピロメシフェン(殺虫剤)、ピリプロキシフェン(殺虫剤)、ピリミスルファン(除草剤)、プロチオコナゾール(殺菌剤)、プロパモカルブ(殺菌剤)、ペントキサゾン(除草剤)、1-メチルシクロプロペン(植物成長調整剤)及びルフェヌロン(殺虫剤)について食品中の残留基準を設定しました。
また、クロフェンセット(植物成長調整剤)について食品中の残留基準を削除しました。
交付日から施行されますが、残留基準値を改正するもののうち、一部の基準値については平成23年5月9日から適用されます。
詳細は
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
を参照願います。
平成22年10月20日、厚生労働省は、アミスルブロム(殺菌剤)、イプロベンホス(殺菌剤)、スピロテトラマト(殺虫剤)、トリルフルアニド(殺菌剤)、ピリフルキナゾン(殺虫剤)、ブタミホス(除草剤)、フルアクリピリム(殺虫剤)及びミルベメクチン(殺虫剤)について残留基準の一部を改正しました。
交付日から施行されますが、残留基準値を改正するもののうち、一部の基準値については平成23年4月20日から適用されます。
詳細は
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
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現在、飼料用米中の残留農薬については、「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」(平成21年4月20日付け21消安第658号、21生畜第223号関係課長通知。内容は「飼料として籾米を使用する場合は、出穂期以降に農薬を散布した場合は籾摺りをして給餌する。籾米のまま給餌する場合は、出穂期以降の農薬の散布は控える」というもの。)に基づいて、安全の確保が図られています。
今般、籾米への農薬残留について新たな知見が得られた下記の農薬成分について、当該措置を要しないと判断され、別添(PDF)の通り課長通知が一部改正されることになりました。
また、併せて農林水産省で作成されている「多収米栽培マニュアル」も改訂されることになりました。今後も籾米の農薬残留について必要なデータが得られた段階で、本措置の見直しが行われることになっています。
課長通知の措置を要しない農薬成分
・BPMC(フェノブカルブ)、DEP(トリクロルホン)、アジムスルフロン、アゾキシストロビン、イソプロチオラン、エチプロール、カルフェントラゾンエチル、シハロホップブチル、チアメトキサム、チオファネートメチル、ヒドロキシイソキサゾール、フェリムゾン、ブプロフェジン、フラメトピル、フルセトスルフロン、フルトラニル、プロベナゾール
詳細は
飼料として使用する籾米への農薬の使用について(課長通知の一部改正)
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平成22年8月10日、厚生労働省は食品、添加物等の規格基準(農薬残留基準)の一部を改正しました。
今回は、農薬アセタミプリド、インドキサカルブ、エスプロカルブ、オキサジアゾン、ジメテナミド、テブフェノジド、トリフロキシストロビン、ピリブチカルブ、プロスルホカルブ、メタアルデヒド並びにメタラキシル及びメフェノキサムについて、食品中の残留基準を設定したものです。
詳細は
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
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平成22年7月23日、農林水産省は「植物防疫法」に基づく緊急防除を行っているウメ輪紋ウイルス(plum pox virus:プラムポックスウイルス)による病気について、昨年に引き続き、各都道府県と共同で、(1)緊急防除の防除区域及びその周辺の調査(防除区域等調査)及び(2)全国のそれ以外の主要な生産園地や観光園地などの調査(広域調査)の実施結果などを発表しました。
概要は
(1) 防除区域等調査:
防除区域の周辺では、東京都 あきる野市(1園地3本)、八王子市(2園地9本)、奥多摩町(2園地3本)及び羽村市(11園地70本)並びに埼玉県 飯能市(1園地1本)において、感染樹を確認しました。発生が確認された園地では、ウイルスを媒介するアブラムシの防除の徹底や感染樹の枝打ちなどの感染防止策を講じています。
(2) 広域調査:
大阪府 吹田市(1園地46本)、滋賀県 長浜市(1園地9本)、奈良県 奈良市(3園地5本)、東京都 足立区(1園地3本)及び茨城県 水戸市(1園地1本)において、感染樹を確認しました。これらの感染樹の抜根・廃棄は、既に完了しているか、速やかに実施されることとなっており、周辺の園地等への感染がないことを確認しています。
(3) その他の41道府県では、本病の発生は見られませんでした。
なお、このウイルスは果実を介してウメ、モモ等の核果類の果樹に自然感染したという報告はありません。
また、このウイルスは植物に感染するものであり、人に感染しませんので、果実を食べても健康に影響ありません。
また、ウメ、モモ、スモモなどを栽培している方へ次のような呼びかけがなされています。
(1) この病気は、アブラムシがウイルスを媒介することにより広がることが知られています。ウメ、モモ、スモモなどの核果類果樹の栽培にあたっては、従来どおり、適期・適切なアブラムシ防除に心がけてください。
(2) 万一、ウメ、モモ、スモモなどの葉や実などに見慣れない症状が見つかった場合には、速やかに最寄りの植物防疫所にご連絡ください。
詳細は
ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)による植物の病気の発生調査の結果と対応状況について
を参照願います。
平成22年5月31日、環境省は、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル〜農薬飛散によるリスク軽減に向けて〜」を策定し、公表しました。
環境省では、公園や街路樹等の市街地において使用される農薬の飛散リスクの評価・管理手法について検討を進めてきました。
平成20年に、公園、街路樹等の管理に関する暫定的なマニュアルを作成していたところですが、今般、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル 〜農薬飛散によるリスク軽減に向けて〜」を策定しました。
このマニュアルは、総合的病害虫・雑草管理(IPM)の考え方を基本とし、地方自治体等がそれぞれの環境等に適した管理体系を確立していく上での参考情報が記載されています。
平成22年4月22日、農林水産省は、標記ガイドラインを策定した旨発表しました。
本ガイドラインでは、農薬や肥料の使用、土壌の管理、危険な作業の把握など、食品安全、環境保全及び労働安全に関する工程管理の内容と、工程管理の手法(1 計画、2 実践、3 点検・評価、4 見直し・改善)の実践において、特に奨励すべき事項を提示しています。また、地域の実情に応じた新たな内容の付加や、産地内での役割分担などのガイドラインの活用方法等を提示しています。
詳細は、以下を参照願います。
農林水産省:農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン
平成22年4月12日、農林水産省は、農林水産省が平成20年度に実施した農薬の適正使用・管理を確認するための標記調査の結果が公表しました。
農薬の使用状況調査において、調査した農家のほとんどが適正に農薬を使用していることが確認されました。また、農薬の残留状況調査においては、分析したすべての農産物で、食品衛生法による残留基準値を下回っていることが確認され、使用状況調査の結果を裏付ける結果が得られたとしています。
詳細は以下を参照願います。
農林水産省:国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査結果について
また、調査結果の概要について、当協会のホームページ「トピックス」のコーナーでも紹介しています。
平成22年4月6日、厚生労働省は食品、添加物等の規格基準(農薬残留基準)の一部を改正しました。
今回は、農薬EPN、イミダクロプリド、オキサジクロメホン、ジクロシメット、ノバルロン、フェノキサニル、フェリムゾン、プレチラクロール及びペンシクロンについて、食品中の残留基準を設定したものです。
詳細は以下を参照願います。
厚生省行政情報:通知-食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について