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情報の窓

「協会会員」並びに「緑の安全管理士」への連絡事項です。

平成23年度 ゴルフ場、緑地分野の農薬出荷実績(集計結果)

(平成23年12月1日掲載)

ゴルフ場、緑地分野における農薬出荷実績は数量が前年比98.2%、金額が前年比99.6%となり、数量、金額ともに微減であった。用途別には芝がほぼ前年並みであったが、緑地場面が前年を下回った。平成23農薬年度(平成22年10月〜平成23年9月)の集計結果は下記の通り。(報告会社34社)

販売数量(単位:t、kl)
  樹木 緑地
実績 前年比 実績 前年比 実績 前年比 実績 前年比
2,786 100.2 473 110.7 3,112 94.9 6,371 98.2
殺虫剤 657 99.9 434 113.6 1 121.6 1,092 105.0
殺菌剤 886 103.6 1 94.4 - - 887 103.5
除草剤 1,052 101.2 8 113.1 3,085 95.1 4,145 96.7
植調剤 25 145.0 1 85.8 26 74.2 52 97.7
農薬肥料 104 77.8 0 - 0 - 104 77.8
その他 62 75.6 29 79.6 0 - 91 76.8
販売金額(単位:百万円)
  樹木 緑地
実績 前年比 実績 前年比 実績 前年比 実績 前年比
17,963 100.5 3,576 98.6 2,928 95.5 24,467 99.8
殺虫剤 2,129 96.1 3,491 99.1 3 100.0 5,623 97.9
殺菌剤 6,012 108.5 4 80.0 0 - 6,016 108.5
除草剤 9,106 97.8 11 110.0 2,731 95.8 11,848 97.3
植調剤 449 101.4 11 84.6 194 90.7 654 97.6
農薬肥料 33 78.6 0 - 0 - 33 78.6
その他 234 74.3 59 79.7 0 - 293 75.3

環境省:ゴルフ場暫定指導指針対象農薬に係る平成22年度水質調査結果について公表

(平成23年10月18日付)

経緯

環境省は、平成2年5月にゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するため、ゴルフ場で使用される農薬に係る水質調査の方法やゴルフ場の排水口における農薬濃度目標(指針値)等を定めた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を策定し、都道府県に通知しています。以降、各都道府県においては、同指針に基づきゴルフ場で使用される農薬について調査、指導が行われています。環境省では、平成2年度から、地方自治体により実施された結果を取りまとめています。また、平成16年度からは、環境省地方環境事務所において実施された水質調査結果についても併せて取り纏めています。
このほど平成22年度の調査結果が公表され、前年同様、排水口での指針値超過件数は0でしたが、ゴルフ場の構造上排水口での調査困難な場合に実施している調整池、排水路等の排水口以外の採水地点(15,846検体)では1検体のみ指針値を超過したと公表されました。

平成22年度調査結果の概要

  • 報告都道府県数:47
  • 調査対象となったゴルフ場数:563カ所
  • 調査対象農薬数:計75種(成分)
  • 総検体数:22,727検体
  • 検出状況:指針値超過排水口検体 0検体
  • 過去の調査結果との比較
      調査対象
    ゴルフ場数
    調査対象
    農薬数
    総検体数 指針値
    超過件数
    指針値
    超過比率(%)
    平成9年度 1,990 35 120,774 5 0.0041
    平成10年度 1,907 35 112,683 2 0.0018
    平成11年度 1,794 35 95,760 0 0
    平成12年度 1,673 35 84,071 2 0.0024
    平成13年度 1,526 35 78,184 0 0
    平成14年度 1,539 45 79,893 0.0013
    平成15年度 1,233 45 60,858 0 0
    平成16年度 997 45 45,880 0 0
    平成17年度 833 45 35,687 0 0
    平成18年度 786 45 30,430 0 0
    平成19年度 754 45 27,365 0 0
    平成20年度 634 45 23,403 0 0
    平成21年度 635 45 23,810 0 0
    平成22年度 563 75 22,727 0 0
  • 調査対象農薬名
    (殺虫剤)
    アセタミプリド、アセフェート、イソキサチオン、イミダクロプリド、エトフェンプロックス、クロチアニジン、     クロルピリホス、ダイアジノン、チアメトキサム、チオジカルブ、テブフェノジド、トリクロルホン(DEP)、ピリ  ダフェンチオン、フェニトロチオン(MEP)、ペルメトリン、ベンスルタップ
    (殺菌剤)
    アゾキシストロビン、イソプロチオラン、イプロジオン、イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノ酢酸塩、エトリジアゾール(エクロメゾール)、オキシン銅(有機銅)、キャプタン、クロロタロニル(TPN)、クロロネブ、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、シメコナゾール、チウラム(チラム)、チオファネートメチル、チフルザミド、テトラコナゾール、テブコナゾール、トリフルミゾール、トルクロホスメチル、バリダマイシン、ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール)、フルトラニル、プロピコナゾール、ベノミル、ペンシクロン、ボスカリド、ホセチル、ポリカーバメート、メタラキシル及びメタラキシルM、メプロニル
    (除草剤)
    アシュラム、エトキシスルフロン、オキサジアルギン、オキサジクロメホン、カフェンストロール、シクロスルファムロン、ジチオピル、シデュロン、シマジン(CAT)、テルブカルブ(MBPMC)、トリクロピル、ナプロパミド、ハロスルフロンメチル、ピリブチカルブ、ブタミホス、フサザスルフロン、プロピザミド、ベンスリド(SAP)、ペンディメタリン、ベンフルラリン(ベスロジン)、メコプロップカリウム塩(MCPPカリウム塩)、メコプロップジメチルアミン塩(MCCPジメチルアミン塩)、メコップPイソプロピルアミン塩及びメコプロップPカリウム塩、MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩
    (植物成長調整剤)
         
    トリネキサパックエチル

詳細は同省のホームページをご覧ください。
ゴルフ場で使用される農薬に係る平成22年度水質調査結果について

農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について

平成21年10月29日。農林水産省は、「農薬の使用に伴う事故及び被害の実態調査結果を発表した。詳細は以下を参考に願います。
農林水産省:農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について

食品中の残留農薬検査結果(平成16年度)について 厚生労働省より公表

(平成20年12月24日付)

農産物中の残留農薬検査結果をとりまとめるため、地方公共団体における検査結果(98団体より資料提供の協力を得た。)及び検疫所における検査結果を合わせて集計した。その概要結果について取りまとめたものが厚生労働省医薬食品局から12月24日に公表されました。

詳細は同省のホームページをご覧ください。
厚生労働省:農産物中の残留農薬検査結果等の公表について(概要)

農産物中の残留農薬検査結果(平成16年度)集計
国産・輸入 検査数 検出数 基準を超える件数
合計 2,439,341 4,895 0.20 79 0.01
国産品   1,260 0.32 65 0.01
輸入品   3,635 0.18 14 0.01

本集計結果は平成15年度の集計結果とほぼ同様の傾向を示しており、農薬が検出された割合、基準値を超えた割合がいずれも極めて低いことから、我が国で流通している農産物における農薬の残留レベルは低いものと考えられる。

畜産食品中の残留農薬検査結果(平成14年度)集計 (検査対象農薬数:33農薬)
国産・輸入 検査数 検出数 基準を超える件数
合計 3,321 22 0.66 0 0.00
国産品   13 0.48 0 0.00
輸入品   9 1.44 0 0.00

検査の結果、国産・輸入品を含む全検査中で農薬を検出した割合が低いことから、わが国で流通している畜産食品における農薬の残留レベルは極めて低いものと判断される。また暫定値を定めている農薬においては、当該基準値を超えなかった。

「緑の安全管理士」の変更届けについて

勤務先及び住所の変更(転勤、転職、退職、名称変更など)、又、自宅住所の変更のあった方は事務局あて届け出を願います。尚、市町村合併や地名の変更による届出は不要です。

資格更新年度に該当する方や支部大会開催等のご案内や資料が宛先不明で帰ってくるケースが、毎年、多々あり連絡に支障を来たしております。 変更のあった方は 別紙のフォーム に変更事項を記載の上、FAX 03-5209-2513 或いは事務局あてに郵送願います。

ゴルフ場で“モグラ”を捕獲する際は、知事の許可が必要です!

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)が平成15年4月16日に改正施行されました。この改正により、ネズミ科(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミを除く)、トガリネズミ科、モグラ科、海棲哺乳類(アシカ、アザラシなど)が、法律の対象となります。
これにより、ゴルフ場ではモグラを捕獲等する場合に知事の許可が必要となります。
尚、一般農地で農林業事業活動に伴い、やむを得ずモグラを捕獲等をする場合には許可の必要はありません。詳しくは都道府県の環境部局、農林事務所等へお問合せ下さい。

でんわ相談
03-5209-2512