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トピックス

2024.2.28   事務所移転作業に伴う業務一時停止のお知らせ

 来る3月15日(金)10時~3月18日(月)17時のあいだ、(公社)緑の安全推進協会の事務局業務を一時停止いたします。
 ご不便をおかけしますが、宜しくお願いいたします。
 なお、新事務所への移転は4月1日(月)を予定しておりますが、詳細は追ってご案内いたします。

2023.12.14   年末年始のご案内

 平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。
当協会では、誠に勝手ながら以下の日程を年末年始の休業とさせていただきます。

■年末年始休業期間
2023年12月28日(木)~2024年1月4日(木)
2024年1月5日(金)より通常営業いたします。
休業期間中にいただいたお問い合わせ等につきましては、5日(金)以降に順次回答させていただきます。皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

2022.7.25   「マスクの正しい着け方」

農薬適正使用を普及・啓発する材料として、マスク及び防護装備についてのビデオ「自分を守る15分動画」(農薬用マスク・保護具研究会作成)を掲載しましたので、ご覧ください。

自分を守る15分動画

2022.6.21   第33回「緑の安全推進協会」通常総会が開催されました

 第33回「緑の安全推進協会」通常総会が6月21日(火)東京都千代田区鍛治町のTKP神田駅前ビジネスセンター5階会議室において開催され、2021年度事業報告、収支決算が承認されました。また、2022年度の事業計画、収支予算も報告されました。なお理事の退任に伴い、新たに理事4人が選任されました。
役員名簿

総会で挨拶する根岸会長

2022.6.15    農林水産省「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いの一部改正について」

 農林水産省から、「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いの一部改正について」の通知がありました。無人ヘリコプター[マルチローター(ドローン)を除く]の飛行許可申請時の情報に、無人航空機の登録記号、電話番号、メールアドレスを追加するとともに、地上又は水上から30mまでの高度の場合は航空事務所長への申請書提出は不要とする旨が明記されました。詳細は別添の新旧対照表を参照願います。

詳しい内容は添付資料「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いの一部改正について」を御覧ください。

2022.5.9    農林水産省「令和4年度農薬危害防止運動の実施について」

 農林水産省 消費・安全局長から当協会会長あてに、本運動の推進に特段の協力をお願いする旨の依頼がありましたので、お知らせします。

詳しい内容は添付資料「令和4年度農薬危害防止運動の実施について」を御覧ください。

2022.4.15 「当協会PCのマルウェア“Emotet”感染について(お詫びとご報告)」

                           (公社)緑の安全推進協会
                                専務理事 白岩 豊
 本年3月15日に、当協会関係先を装ったメールへの当協会職員によるアクセスにより、当該PCのアドレス帳(35件)とメール(3265通)及びそれに記載のアドレスが漏えいした恐れのあることが判明いたしました。
 15日に外部から不審なメールを発信しているとの指摘を受け、PCのシステムメンテナンスを委託している専門業者(M社)にメールアドレスの流出が疑われる事態になっていることを伝えて対処を要請しました。また、当協会職員が当該ウイルス情報を調査して、マルウェア“Emotet”と認識し、JPCERTの掲載情報に従い感染PCからマルウェアを隔離しました。さらに、当協会内の他のPCについても感染チェックを行い、他は感染していないことを確認しました。
 あわせて、同日中に当協会会員、緑の安全管理士とグリーン農薬総覧執筆担当者、等に別系統のメール(Newsメール)で注意喚起いたしました。その後も、注意喚起を継続しております。また、当協会内のPCのメールパスワードを定期的に変更することとし、既にM社に必要な手配を進めております。
 当協会からの不審メール配信は数日で解消されておりますが、感染した多くのメールを配信することとなり、会員、緑の安全管理士や関係先の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけする事態になりましたことを心よりお詫び申し上げます。
 当協会では、このたびの事態を厳粛に受け止め、誠心誠意、適切な対応をさせていただくとともに、 再発防止に努めて参ります。

2020.5.27  「無人航空機による農薬等の空中散布における安全対策について」

 農林水産省から「令和2年度の無人航空機利用における安全対策の徹底について」、関係者へ通知している旨の連絡がありましたのでお知らせします。

詳しい情報は 農水省「無人航空機による農薬等の空中散布における安全対策について」を御覧ください。

2020.4.1  全国植物検疫協会「令和2年度輸出先国の規制に係る産地への課題解決支援委託事業に係る専門家の募集について」

 (一社)全国植物検疫協会より、輸出国先の規制(農薬使用と残留基準等)の専門家の募集がありましたので案内します。募集要領

2019.6.19  「非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策についての一部改正について」

 6月19日付で、農林水産省 消費・安全局、同 生産局、同 経営局より掲題に係る周知依頼がありました。

詳しい内容は添付資料(周知依頼(PDF))を御覧ください。

2018.11.30   「農薬を使用する者に対する農薬使用計画書の提出依頼について」

 11月30日付で、農林水産省及び環境省より「農薬を使用する者に対する農薬使用計画書の提出依頼について」の連絡がありました。
「農薬使用者が、ゴルフ場において農薬を使用しょうとするとき」は、平成31年4月1日以降、農薬使用計画書を農林水産大臣及び環境大臣に提出することとなっています。
詳細は(添付資料(PDF))をご覧下さい。

2018.9.21   「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

 厚生労働省は、平成30年9月21日付で、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」について、各都道府県知事あてに通知されました。 改正の中で、次の2農薬(トリフルメゾピリム、フルジオキソニル)の残留基準値が設定または変更されました。 規制強化される基準値については、厚生労働省告示日の6ヵ月後からの適用となりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。
詳細は(添付資料(PDF))をご覧下さい。

2018.8.24   「高濃度PCB使用安定器の早期処理の徹底に係る周知依頼」

 8月24日付で、農林水産省 消費・安全局植物防疫課より「高濃度PCB使用安定器の早期処理の徹底」に係る周知依頼がありました。

詳しい内容は添付資料(周知依頼(PDF))を御覧ください。

2017.7.28   「ヒアリに気をつけて」

 7月28日付で、内閣官房から、農林水産省大臣官房環境政策室を通じて「普及啓発チラシ「ヒアリに気をつけて」」等の周知依頼文書を受信しました。

詳しい情報は添付資料(周知依頼(PDF))を御覧ください。

2017.4.21   「消費税の軽減税率制度の広報・周知等への協力について」

 4月24日付で、農林水産省から「消費税の軽減税率制度の広報・周知等への協力について」の通知文書を受信しました。

詳しい情報は添付資料(協力依頼(PDF))を御覧ください。

2017.3.9   「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針の制定について」

 3月9日付で、環境省から当協会会長あてに、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針の制定について」の通知文書を受信しました。

この通知により、通知「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」(平成25年6月18日改正)は廃止されました。

詳しい情報は添付資料(PDF)を御覧ください。

2012.3.30   ベンゾエピン(エンドスルファン)が販売禁止農薬に

既報のとおり、ベンゾエピン(エンドスルファン)平成24年3月30日付けで販売禁止農薬に追加されました。販売禁止農薬が誤って使用されることがないように回収にご協力ください。
農林水産省は、「農薬の販売禁止を定める省令の一部を改正する省令」(平成24年農林水産省令第22号)が平成24年3月30日付けで公布され、ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬は販売及び使用してはならないこととなったことから、回収を進めているとして、別紙の通知を出しました。 緑の安全管理士の皆さんもこのことが広く関係者に周知されるようご協力をお願いします。
これらの農薬の回収は購入した販売店又は最寄りの農業協同組合で受け付けています。
詳細はこちらの「ファイル」(586kB)  をご覧ください。

2012.3.8   平成22年度農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について

平成24年3月8日、農林水産省は平成22年度に発生した農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について取りまとめ発表しました。
人に対する事故は38件発生し、その原因は農薬を食品の空容器に移し替えたために誤って飲んでしまったり、農薬を散布する際の防護装備が不十分だったこと等としています。 その他、農作物(7件)、蜜蜂(6件)、魚類(4件)でも発生しています。
これらの事故を防止するためには
(ア)農薬を食品の容器に移し替えない
(イ)農薬を飲食品とわけて保管・管理する
(ウ)農薬を使用する際にラベルを確認し、その記述を守って防護メガネやマスク等の防護装備を着用する
(エ)周辺の作物や人畜に影響を及ぼさないよう、飛散防止対策を十分に行う
といった取組が重要です。
農林水産省ではこの結果を都道府県に通知し農薬の安全使用の指導を依頼するとともに厚生労働省、環境省、都道府県と連携して「農薬危害防止運動」を実施するなど、農薬事故の防止に取り組むとしています。
 

詳細はこちら をご覧ください。

2012.2.8   ゴルフ場における農薬使用者の農薬使用計画書の公表について

このほど、農林水産省から、ゴルフ場における農薬の使用状況について、平成24 年度より、農薬使用計画書の提出されているゴルフ場のリストを農林水産省のホームページ上で公表するとともに、本省並びに出先機関である地方農政局等(全国9カ所)において農薬使用計画書の内容を一覧表に取りまとめたものを閲覧に供することにした旨通知があった。
 これは、「「国民の声集中受付月間(第1回)」において提出された提案等への対処方針について」(平成22 年6 月18 日閣議決定)を踏まえ、検討した結果、ゴルフ場における農薬の使用状況に対する国民の関心が高いことから公表することとしたとするものです。
 なお、同様の趣旨の通知は公益社団法人日本ゴルフ場事業協会理事長宛てにも発出されています。
詳細はこちらの「通知」(98KB) をご覧ください。

2012.2.8   ゴルフ場における農薬使用計画書の作成・提出に当たっての留意事項

農林水産省から、「ゴルフ場における農薬使用者の農薬使用計画書の公表について」の通知と併せ、「ゴルフ場における農薬使用計画書の作成・提出に当たっての留意事項」が示されました。
 この中には、対象ゴルフ場、農薬使用計画書の記入様式、閲覧用資料の項目が記載されています。 詳細はこちらの「留意事項」(153KB) をご覧ください。

2011.12.13  販売禁止農薬等(ケルセン及びベンゾエピン)の回収について

今般、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長から、販売が禁止されているケルセン及び23年度末に販売禁止農薬に追加を予定しているベンゾエピンについて、農家等に保有されている当該農薬の回収を進めるよう協力の要請がありました。
概要は下記の通りです。緑の安全管理士の皆さんのご協力をお願いします。
1.ケルセン又はジコホールを含む農薬について
(1)ケルセン又はジコホールを含む農薬は販売禁止農薬であり、その使用も禁止されています。
(2)当該農薬は、ダウ・ケミカル日本株式会社が回収を行っています。
(3)ダウ・ケミカル日本株式会社による回収は当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合においてまとめて受け付けます。
2.ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬について
(1)ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬は、今後、販売禁止農薬に追加される予定であり、それ以降は使用が禁じられることとなります。
(2)当該農薬は、販売禁止農薬に追加後、回収を行う必要があることから、事前にアグロ カネショウ株式会社が自主的に回収を開始しています。
(3)アグロ カネショウ株式会社による回収は当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合においてまとめて受け付けます。

詳細はこちらの「ファイル」(2.8MB)  をご覧ください。

2008.1.31   住宅地等における農薬使用について

平成19年1月31日付けで農林水産省より「住宅地等における農薬使用について」とした通知が関係省庁、都道府県、政令指定都市等になされました。内容は 別添え の通りですが、住宅地等での農薬を使用する人は、注意事項を守り、周囲への配慮も忘れずに、万全を期して下さい。

2007.1.31   産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する知事等への報告について

平成19年4月1日以降、農薬の空容器を専門処理業者に委託したときに交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、平成20年3月31日までの1年間分をまとめて都道府県知事等に報告することが義務化されました。詳細は、こちらを。 報告書様式( 様式三号

2006.4.28   非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策について

表記について、農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長名で 別紙 のような通達がありました。農薬のポジティブリスト制度の施行にともない、特に留意しなければならない点ですので遵守されるように願います。

2006.4.11   ポジティブリスト制度の導入とQ&A

平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく残留農薬のポジティブリスト制が実施されました。このことをを踏まえて、農薬の飛散(ドリフト)防止対策など一層の注意徹底を図ることが必要となります。ポジティブリスト制度や、ドリフト防止対策などについて注意しなければならない点や分かりにくい点を Q&A に纏めました。良く理解して問題のないように取り組んでください。

2004.2.2  農薬の現地混合使用について

平成16年2月2日付けで農林水産省より、農薬の現地混合使用に関して下記内容の正式通知がありました。詳細は 添付のファイル をご覧頂き厳守されますようお知らせ致します。

  • 農薬に他の農薬との混用に関する注意事項が表示されている場合は、それを厳守すること。
  • 試験研究機関がこれまでに行った試験等により得られた各種の知見を十分把握した上で、現地混用による危害等が発生しないよう注意すること。なお、その際、生産者団体が発行している「農薬混用事例集」等を参考にすることも有効であると考えられるので、必要に応じてその利用を図ること。
  • これまでに知見がない農薬の組合せで現地混用を行うことは避けること。
  • 特に住宅地周辺等において農薬を使用する場合は、「住宅地等における農薬使用について」(下段参照)に基づき農薬の飛散防止に努めること。
でんわ相談
03-5209-2512