| IPM(総合的有害生物管理) |
Integrated Pest Management あらゆる適切な防除手段を相互に矛盾しない形で使用し、経済的被害許容水準以下に有害生物の個体群を減少させ、かつ、その低いレベルに維持する管理システムをいう。総合防除ともいう。
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| アレロパシー(allelopathy) |
他感作用。ある植物またはその遺体から排出される化学物質が、周辺の植物の発芽や生育に影響を及ぼす現象をいう。
この作用をもつ植物や成分を、雑草発生抑制物質として利用する研究が進められている。 |
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| イエローカード |
輸送中の事故に備えるため、化学物質などのメーカーが輸送業者に渡す、緊急時連絡先や応急措置をまとめたカード。
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| ADI(1日当たり摂取許容量) |
Acceptable daily intake 人がある物質を一生涯にわたり摂取しても、現在の毒性学知見からみて、なんら障害が現れない1日当たりの最大量をいい、人間の体重1kg当たりのmg数で表す(mg/kg/日)
実験動物の最大無毒性量に安全係数をかけて算出する。 |
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| エンドファイト |
植物体内で共生している菌類や細菌で、作物に耐病害虫性、増収など機能を付与するもの。
ペレニアルライグラス等のネオティフォディオムが代表的。 |
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| MSDS(化学物質等安全データシート) |
Material Safety Data Sheet 個別の科学物質について、安全性や毒性に関するデータ、取り扱い方、救助措置などの情報を記載したもの。これまでの企業が自主的に作成してきたが、毒劇物取締法、PRTR法、労働安全衛生法等により作成が義務化された。
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| 環境保全型農業 |
適切な農業生産活動を通じて国土・環境保全の観点から、農業の有する物質循環機能などを生かし生産性の向上と環境への負荷の軽減に配慮した持続的な農業(平成4年「新しい食料、農業、農村政策の方向」新農政プランにて示された)
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| コーデックス委員会 |
Codex Alimentarius Commission FAO/WHO合同食品規格委員会
食品規格に関する国際基準等を策定する意思決定団体。各国は、WTO協定により国内で食品に関する規格を作成する際は、特段の理由がない場合、コーデックス規格を基礎とすることになっている。
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| 食品のロス率 |
実際に食べることのできる食品のうち、食べ残し等により廃棄される割合。
食品ロス統計調査(平成12年・農水省)によると結婚披露宴:23.9%、宴会:15.7%、宿泊施設:7.2%、大衆食堂:3%、65才以下の3人家庭:9.3%、高齢者家庭:6.5%
これら食品廃棄物の9割は、焼却・埋立処分されている。 |
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| GLP制度 |
Good Laboratory Practice 試験の適正実施に関する基準。農薬においては各種毒性試験について対象になっている。毒性試験の信頼性を確保し、農薬の安全性評価をより的確かつ厳正におこなうための制度え適性実施のため試験に従事する職員、施設、機器、操作、試験計画、記録などについて基準を設け、その施設は3年毎に確認を受けることが必要。
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| ゼロ・エミッション |
生産・消費活動における廃棄物の発生を抑制してできるかぎりゼロに近付ける循環型システムを構築するという思想。廃棄物を原材料として利用する技術・経済・社会システムをつくるという考え方で、‘94年に国連大学が提唱した。産業界のみならず自治体等にもこの理念が拡大している。
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| POPs(残留性有機汚染物質) |
難分解性、蓄積性、長距離移動性といった特徴をもつ有害化学物質で、PCB、DDT、ダイオキシン等が代表。その製造・使用の根絶、排出の削減を進めるための取組がみられている。
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| NOAEL(無毒性量=最大無有害作用量) |
農薬を実験動物に毎日、長期間反復投与した際、毒性影響が発現しない最大薬量。安全性評価の基礎となる。
類似:NOEL(最大無影響量) |
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| マーケットバスケット |
平均的な日本人の1日の食事を通じて摂取する農薬量を調査する方法。国民栄養調査結果を基に、平均的なモデル献立をつくり、それに必要な食品を購入しその中に含まれる残留農薬を検査する方法。過去の調査では、摂取許容量(ADI)対比1〜5%となっている。
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| PRTR制度(環境汚染物質排出移動登録制度) |
Pollutant Release Transfer Registers
政令で指定された環境汚染化学物質の大気、水域土壌を経由した環境への排出量および廃棄物としての移動量を算出し報告する制度。 「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」にて制定された。
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| トレーサビリティ |
追跡可能性。作業内容を記録した履歴を残し追跡できるようにすること。食品をはじめ製品の生産から流通にいたる全(作業)情報を把握しておき、問題が生じたときに速やかに対応できるようにするシステムを指す。農産物の場合、農薬や肥料などの使用について「生産履歴」として記録し追跡できるようにすること。
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| リスクアナリシス |
危険度分析。危害の恐れがある物質について、その危険な事態と起こる程度を調査分析し、許容レベル以下にするための手法。そのために以下の3つの対応要素から成り立つ。
@ リスクアセスメント(危険度評価):科学的な証拠(データ)と合理的な仮説に基づき、危険の起こりやすさやその程度を、ある範囲の不確実さを許容しつつ、いつ、誰に、どのような危害が起こるかを推測する。
A リスクマネジメント(リスク管理):リスク評価から得られた推測を基に、危害が起こらないように、技術的、経済的対応の可能性を考慮して、規則・制度・基準などを定め的確に管理する。
B リスクコミュニケーション:信頼性の高い情報の提供をおこない、自主判断の際に役立てる。  |
| HACCP(ハサップ) |
1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発された食品の衛生管理の手法。
Hazard Analysis Critical Control Point これまでは、製造する環境を清潔にすれば安全な食品が製造できるであろうとの考えで、製造環境の整備や衛生管理と製品の検査をしてきた。製造する環境と製品のすべてを検査できず事故が起こっていることから、HACCPは、原料の入荷から製造・出荷までの全ての工程における、危害を予測し、その危害を防止するための重点管理点を設定し、そのポイントを継続的に監視・記録し、異常が認められたらすぐに対策を取り解決することで不良製品の出荷を未然に防ぐシステム。日常の製造過程において定めた手順や方法が遵守されることが不可欠となる。
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| ポジティブリスト |
2003年6月食品衛生法が改正になり、3年以内を目途にすべての農薬に残留基準が設定されることになった。設定されない農薬が残留する食品はすべて流通を禁止し、これに違反する場合は罰則が適用されることになる。そのためすべての農薬に残留基準をつくりリストとして示すことになった。このリストをいう。
これまでの制度においては、一部の農薬の残留基準をつくり、リスト(ネガティブリスト)として示していた。残留基準が設定されている農薬が基準値を超えて残留する食品に限り流通が禁止され、これに違反する場合に罰則が適用されていた。このため残留基準が設定されていない農薬が残留する食品には罰則が適用出来なかった。
尚、新制度施行までの間は登録保留基準値、国際的な食品規格のコーデックス基準、米国環境保護庁、豪、NZ、ECの基準等科学的な評価に基づき設定された基準を参考に「暫定基準」が設定され適用される。 
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| 登録農薬 |
農林水産大臣の登録をうけたもの。国内で販売する農薬は、国産・輸入品を問わず登録を受けることが「農薬取締法」で定められている。
農薬容器ラベルに、「農林水産省登録第○○○○○号」と表示される。 
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| 無登録農薬 |
農作物の防除用に殺虫、殺菌、殺鼠、除草のための薬剤、及び植物成長調節などを目的とする薬剤で、農林水産大臣の登録を受けていないもの。
*法律の隙間をつく以下のような商品が存在する。 ア)農作物栽培用地以外(駐車場、空地、鉄道線路など)対象の非農耕地用除草剤 ロ)漢方農薬、植物生育増強剤などと称し、その効能が農薬と紛らわしいもの
ウ)個人(代行)輸入、平行輸入等により海外から輸入する農薬 
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| 登録失効農薬 |
過去に登録があったが、3年毎の更新時に登録の更新をせずに、登録が失効したもの。
失効する理由には、販売量の減少、新農薬の開発にともなう整理、企業合併による同種の農薬の整理、登録更新時に国の求める試験種類の増加に伴う負担増による撤退などが主なものです。
*この情報は、独立行政法人 農薬検査所ホームページhttp://www.acis.go.jp/sikkou.htmで公開されている。
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| 政令指定農薬 |
作物残留性農薬、土壌残留性農薬、水質汚濁性農薬として政令指定されたもの。使用できる地域や対象作物などは知事が指定することになっています。
*現在、これに該当する農薬で、登録があり一部で使用されているのは、水質汚濁性農薬指定の3剤(ベンゾエピン、ロテノン、シマジン)がある。
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| 使用禁止農薬 |
法令「毒物及び劇物取締法」により使用が禁止されたもの、「農薬取締法法」で販売が禁止されたもの等の指定農薬が該当する。尚、販売禁止されたものは使用も禁止される。
*BHC、DDT、エンドリン、ディルドリン、アルドリン、クロルデン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレクス、トキサフェン **パラチオン、メチルパラチオン、TEPP、水銀剤、砒酸鉛、2,4,5-TP、CNP、PCP、PCNB、ダイホルタン、プリクトラン
**新たに追加されたもの |
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| 販売中止の農薬 |
農薬の登録更時にメーカーが更新をしない場合(登録失効)と、更新前でも採算が取れずに中止する場合、無登録農薬になり、有効期限が切れている場合に販売中止となる。
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| 期限切れ農薬 |
メーカーが品質を保証する期限が切れたもの。容器またはラベルに西暦で下2桁の年号と月数が表示される。(例 有効年月 06.10)
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| 生物農薬 |
化学合成物質を成分としない農薬。病害虫や雑草を侵す病原体(細菌、糸状菌、ウイルス)、及び線虫、捕食性ダニ、寄生バチなどを利用したものなどがある。
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| 国際的な残留農薬基準 |
FAOとWHO合同食品規格委員会(コーデックス委員会という、食品基準のプログラムの意思決定団体)が策定する国際基準。各国はその基準を採用することが勧奨されている。強制力は持たないが、特段の理由が無い場合、コーデック規格を基礎とすることになっている。
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| ポストハーベスト農薬 |
収穫後の農作物に使用される農薬。保管・輸送中の腐敗、虫害、発芽を防止するために使われる。(反対語:プレハーベスト)
*日本の法律では、収穫後の農作物は「農作物」でなく「食品」としているため、農薬取締法上の「農薬」を収穫後に使用するのは、保管のための“くん蒸剤”以外認めていない。果実などの腐敗防止(保存)を目的で使う薬剤は「食品添加物」として食品衛生法で規制される。  |
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| 残留農薬基準の設定状況 |
現在、229種類の農薬成分について、食品衛生法により残留基準が設定されている。
*これに、コーデックス委員会により基準値が設定されている農薬数 約130を加えた約360の農薬が「農薬取締法」による国内食用農薬として登録されている。 
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適用外使用 |
 登録された農薬は、使用方法(散布、塗布、くん蒸など)や適用作物、適用病害虫名が定められている。指定された使用条件外で使用されることを適用外使用という。
農薬は適用条件内で使用された場合に限り、残留基準がクリアされ、適用外で使用された場合の安全保証はない。  |
| 特定農薬 |
2003.3.10施行の改正農薬取締法で新たに設定された用語。(通称、特定防除資材)
農薬取締法第2条1項で、「原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして、農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」と定められている。今回、指定されたものには、「重曹」、「食酢」、「使用される周辺で採集された天敵」の3品目がこれに当たる。
尚、順次、効果、安全性に対する評価が完了すれば、数は増えてくる見込み。

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| 農薬使用基準 |
農薬を使用する者が遵守すべき基準として農林水産省令・環境省令にて定めたもの。平成14年12月10日に改正された農薬取締法第12条にて定められた。
内容は、使用者の責務、遵守すべき事項(表示事項の遵守、使用計画書の提出など)、努力すべき事項(飛散・流出の防止、防除の記載など)を規定している。 詳細はこちらのPDEを参照下さい。 
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農薬取締法
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農薬の輸入製造、販売、使用に関して農薬取締法が制定されています。
無登録農薬問題の発覚により改正され、2003年3月10日新農薬取締法として施行されました。 今回の改正により、国内で登録されていない農薬の輸入・製造・販売・使用が禁止され、又、登録された農薬であっても、使い方や登録のない農作物への使用が厳しく規制されました。
詳細は農水省のホームページをご覧ください。 
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