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トピックス

販売禁止農薬等(ケルセン及びベンゾエピン)の回収について

今般、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長から、販売が禁止されているケルセン及び23年度末に販売禁止農薬に追加を予定しているベンゾエピンについて、農家等に保有されている当該農薬の回収を進めるよう協力の要請がありました。
概要は下記の通りです。緑の安全管理士の皆さんのご協力をお願いします。
1.ケルセン又はジコホールを含む農薬について
(1)ケルセン又はジコホールを含む農薬は販売禁止農薬であり、その使用も禁止されています。
(2)当該農薬は、ダウ・ケミカル日本株式会社が回収を行っています。
(3)ダウ・ケミカル日本株式会社による回収は当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合においてまとめて受け付けます。
2.ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬について
(1)ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬は、今後、販売禁止農薬に追加される予定であり、それ以降は使用が禁じられることとなります。
(2)当該農薬は、販売禁止農薬に追加後、回収を行う必要があることから、事前にアグロ カネショウ株式会社が自主的に回収を開始しています。
(3)アグロ カネショウ株式会社による回収は当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合においてまとめて受け付けます。

詳細はこちらの「ファイル」(2.8MB)  をご覧ください。

道路植栽の設計・施工・維持管理講習会のご案内

(財)経済調査会が主催で、環境・景観に配慮した道路植栽の設計・施工・維持管理の具体的手法を事例を交えながらわかりやすく会セルする講習会が、下記の日程で開催されます。緑化事業に携わる方が参加されますようご案内いたします。
開催日;平成24年2月3日(金)13:00~17:00
会場;浜離宮建設プラザ 10F大会議場
場所;東京都中央区築地5-5-12  電話03-3545-5156
詳細はこちらの「講習会のご案内」  をご覧ください。

第20回「緑の安全推進協会」通常総会が開催され事業計画が承認されました

第20回「緑の安全推進協会」通常総会が5月24日(火)、東京港区の南青山会館会議室において農林水産省植物防疫課、農産安全管理課農薬対策室からの来賓、多数の会員の出席を得て開催され、平成22年度の 事業実績収支決算、23年度の 事業計画収支予算 などが承認されました。

ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針の改正について

環境省は、平成22年9月29日、「ゴルフ場で使用される農薬の水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」の改正について、各都道府県知事あてに通知されました。
今回は、平成13年に45農薬についての指針値が決められてから8年が経過し、この間に新規農薬の登録、登録農薬の失効等があるほか、ゴルフ場で使用される農薬も変化していることから改正されたものです。
今回の改正では、新たにアセタミプリド等29農薬(表1)に指針値を設定、登録が失効した2農薬について削除、また、ADIが変更となったエトフェンプロックス等18農薬(表2)について指針値が変更されました。
今回の改正により、設定された農薬は合計72農薬となります。

詳細は 環境省ホームページをご覧下さい。

表1 指針値が追加された農薬
No 農薬名 用途 指針値案
(mg/L)
1 アセタミプリド 殺虫剤 1.8
2 イミダクロプリド 1.5
3 クロチアニジン 2.5
4 チアメトキサム 0.47
5 テブフェノジド 0.42
6 ペルメトリン 1.0
7 ベンスルタップ 0.9
8 イミノクタジンアルベシル酸塩 殺菌剤 0.06(イミノクタジンとして)
9 ジフェノコナゾール 0.3
10 シプロコナゾール 0.3
11 シメコナゾール 0.22
12 チオファネートメチル 3.0
13 チフルザミド 0.5
14 テトラコナゾール 0.1
15 テブコナゾール 0.77
16 トリフルミゾール 0.5
17 バリダマイシン 12.0
18 ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール) 1.0
19 ベノミル 0.2
20 ボスカリド 1.1
21 メタラキシルM 0.58(メタラキシルとして)
22 MCPAイソプロピルアミン塩 除草剤 0.05(MCPAとして)
23 MCPAナトリウム塩
24 エトキシスルフロン 1.0
25 オキサジアルギル 0.2
26 オキサジクロメホン 0.23
27 カフェンストロール 0.07
28 シクロスルファムロン 0.8
29 トリネキサパックエチル 植物成長調整剤 0.15

削除された農薬
 イソフェンホス  殺虫剤  (平成16年4月14日失効)
 メチルダイムロン 除草剤  (平成17年7月14日失効)

表2 指針値が変更された農薬
No 農薬名 用途 改正前
(mg/L)
改正後
(mg/L)
1 アセフェート 殺虫剤 0.8 0.063
2 エトフェンプロックス 0.8 0.82
3 クロルピリホス 0.04 0.02
4 トリクロルホン(DEP) 0.3 0.05
5 アゾキシストロビン 殺菌剤 5.0 4.7
6 イソプロチオン 0.4 2.6
7 チウラム 0.06 0.2
8 トルクロホスメチル 0.8 2.0
9 フルトラニル 2.0 2.3
10 ペンシクロン 0.4 1.4
11 メタラキシル 0.5 0.58
12 ジチオピル 除草剤 0.08 0.095
13 ハロスルフロンメチル 0.3 2.6
14 ピリブチカルブ 0.2 0.23
15 ブタミホス 0.04 0.2
16 プロピザミド 0.08 0.5
17 ペンディメタリン 0.5 1.0
18 メコプロップ(MCPP) 0.05 0.47

(参考1)
「ゴルフ場で使用される農薬の水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」について
 ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の未然防止を図るためには農薬の適正使用等が徹底される必要がある。適正使用等の指導の実効を期す上で、ゴルフ場から排出される水に含まれる農薬の実態を把握し、必要に応じ、ゴルフ場に対して改善措置を求めることが肝要とされ、地方公共団体が水質保全の面からゴルフ場を指導する際の参考として平成2年に定められた。その後、数次の改正があり、最近では平成13年に最終改正された。
 排水中の農薬濃度が指針値を超える場合は、詳細な実態把握等による流出原因の把握と対策、ゴルフ場関係者の指導、場所によっては水道水源等利水施設への連絡等種々の措置を講じることとされている。
また、環境省は、毎年度調査結果を公表している。

最近5年間のゴルフ場暫定指導指針対象農薬に係る水質調査結果(環境省ホームページより)
調査年度 調査実施
都道府県数
調査対象
ゴルフ場数
調査対象農薬数 総検体数 指針超過検体数
平成20年度 45 634 45 23,403 0
平成19年度 45 754 45 27,365 0
平成18年度 42 833 45 35,687 0
平成17年度 43 833 45 35,687 0
平成16年度 44 997 45 45,880 0
平成15年度 43 1,233 45 60,858 0
平成14年度 46 1,539 45 79,893 1
平成13年度 47 1,526 35 78,184 0
平成12年度 47 1,673 35 84,071 2
平成11年度 47 1,794 35 95,760 0
平成10年度 47 1,903 35 112,683 2
(参考2)
ゴルフ場で使用される農薬の水質汚濁の防止に係る暫定指導指針値(既設定のもの)
No 農薬名 指針値
(mg/L)
1 殺虫剤 アセフェート 0.8→0.063
2 イソキサチオン 0.08
3 イソフェンホス 0.01→削除
4 エトフェンプロックス 0.8→0.82
5 クロルピリホス 0.04→0.02
6 ダイアジノン 0.05
7 チオジカルブ 0.8
8 トリクロルホン(DEP) 0.3→0.05
9 ピリダフェンチオン 0.02
10 フェニトロチオン(MEP) 0.03
11 殺菌剤 アゾキシストロビン 5→4.7
12 イソプロチオン 0.4→2.6
13 イプロジオン 3
14 イミノクタジン酢酸塩 0.06(イミノクタジンとして)
15 エトリジアゾール(エクロメゾール) 0.04
16 オキシン銅(有機銅) 0.4
17 キャプタン 3
18 クロロタロニル(TPN) 0.4
19 クロロネブ 0.5
20 チウラム(チラム) 0.06→0.2
21 トルクロホスメチル 0.8→2
22 フルトラニル 2→2.3
23 プロピコナゾール 0.5
24 ペンシクロン 0.4→1.4
25 ホセチル 23
26 ポリカーバメート 0.3
27 メタラキシル 0.5→0.58
28 メプロニル 1
29 除草剤 アシュラム 2
30 ジチオピル 0.08→0.095
31 シデュロン 3
32 シマジン(CAT) 0.03
33 テルブカルブ(MBPMC) 0.2
34 トリクロピル 0.06
35 ナプロパミド 0.3
36 ハロスルフロンメチル 0.3→2.6
37 ピリブチカルブ 0.2→0.23
38 ブタミホス 0.04→0.2
39 フラザスルフロン 0.3
40 プロピザミド 0.08→0.5
41 ベンスリド(SAP) 1
42 ペンディメタリン 0.5→1
43 ベンフルラリン(ベスロジン) 0.8
44 メコプロップ(MCPP) 0.05→0.47
45 メチルダイムロン 0.3→削除

「農薬中毒の症状と治療法」(13版)

農薬による事故は、以前に比べ重篤なものは年々少なくなってきておりますが、軽・中等症程度のものは依然として頻度が少ないながらも発生しております。これら農薬による事故を防止するため、いろいろな機関で安全使用についての啓発に努めるともに、安全使用のための技術の普及・定着を図られているところです。万が一中毒事故が発生した場合の対策として、治療に当たられる医療機関の方々の参考にと表記の小冊子が作成されていますが、今回、新しい農薬の情報を盛り込み改訂版(第13版)として農林水産省消費・安全局農産安全管理課監修の下、農薬工業会から発行されました。詳細は以下をご覧ください。

農薬工業会:農薬中毒の症状と治療法(第13版)

「なるほど!なっとく!農薬Q&A」(改訂版)

農薬の正しい情報を理解して頂くことを目的として、「農薬Q&A」が農薬工業会で作成されていますが、この程、新しい知見や法改正などを反映し、平易な表現となった改訂版が刊行されました。農薬の適正使用を指導される方は勿論、一般の方々にも十分役立つものと考えます。 定価は1,300円(送料実費)、お申込は当協会へ。FAX 03-5209-2513

国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査結果について

農林水産省は、このほど、農薬の適正使用の推進、農産物の安全性の向上に関する施策の企画立案のための基礎資料を得ることを目的として、農産物を生産している農家における農薬の使用状況及び産地段階における農産物への農薬の残留状況の調査を実施し、4月12日公表した。

  • 農薬の使用状況について、4,729戸の農家について調査を行い、4,717戸(99.7%)で農薬が適正に使用されていることが確認されました。昨年に引き続き、ほぼすべての農家で農薬が適正に使用されており、生産現場における農薬の適正使用についての意識が高いと考えられます。
  • 農薬の残留状況について、1,428点の農産物について残留農薬の分析を行い、その結果、すべての農産物において、残留基準値に比べて低い値で、これは、ほとんどの農家が適正に農薬を使用しているとした農薬の使用状況調査結果を裏付けるものと考えられます。

調査結果について都道府県等に通知し、農家等への指導に活用される予定です。

詳細は以下をご覧ください。
農林水産省:国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査結果について

農薬の安全性ついての「リーフレット」

農薬工業会と(社)緑の安全推進協会では、農薬の役割、安全性、環境への影響、使用に当たっての保護具、保管管理についてのリーフレットを作成し、広く知識の普及、啓蒙に関係者の方々に紹介しています。詳細は 農薬に関する「リーフレット」のご案内 をご覧ください、又、ご入用の方は、(社)緑の安全推進協会へFAX等でご連絡ください。(無料です)

エアゾール缶等の廃棄処理方法について

日本エアゾール協会(エアゾール製品処理対策協議会)では、現在、ガス抜きキャップを装着した商品に転換中としながらも、エアゾール缶等の廃棄処理に当たって、「中身排出機構、残ガス排出機構のキャップ、ボタン等の使い方の啓蒙の為の広報を行っています。こちらに 処理の方法キャップ、ボタン等の使い方 をまとめておりますので、ルールを守ってゴミ出ししましょう。

出版物のご案内

緑地・ゴルフ場等対象の病害虫や雑草防除に関する参考書「緑地・ゴルフ場の病害虫雑草防除」((社)緑の安全推進協会編)、農薬についての疑問に答え、農薬に関する正しい認識がえられる「なるほど!なっとく!農薬Q&A」(2010年改訂版)(農薬工業会編)を販売しています。

価格は「緑地・ゴルフ場の病害虫雑草防除」定価1500円(消費税込み、送料実費) 「なるほど!なっとく!農薬Q&A」(改訂版)定価1500円(消費税込み、送料実費)

お申し込みは当協会へ。FAX 03-5209-2513


定価1500円


定価1300円

「樹木等の病害虫防除に関する手引」について

当協会では、街路樹、公園、公共施設、庭園などの樹木類に対して病害虫防除をする際の参考資料として、農林水産省農産安全管理課農薬対策室のご指導により、表記の 手引書 を作成しました。参考にして安全防除に努めてください。

住宅地等における農薬使用について

平成19年1月31日付けで農林水産省より「住宅地等における農薬使用について」とした通知が関係省庁、都道府県、政令指定都市等になされました。内容は 別添え の通りですが、住宅地等での農薬を使用する人は、注意事項を守り、周囲への配慮も忘れずに、万全を期して下さい。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する知事等への報告について

平成19年4月1日以降、農薬の空容器を専門処理業者に委託したときに交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、平成20年3月31日までの1年間分をまとめて都道府県知事等に報告することが義務化されました。詳細は、こちらを。 報告書様式( 様式三号

農薬適正使用の対応強化について

表記について、農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長名で 別紙 のような、ポジティブリスト制度の施行後も引続き、農薬適正使用に係る対応の強化について、生産現場において指導の一層の徹底を図るように通達がありました。主旨をご理解の上、ご協力の程お願いたします。

非食用農作物等の農薬使用による周辺食用農作物への影響防止対策について

表記について、農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長名で 別紙 のような通達がありました。農薬のポジティブリスト制度の施行にともない、特に留意しなければならない点ですので遵守されるように願います。

ポジティブリスト制度の導入とQ&A

平成18年5月29日から、食品衛生法に基づく残留農薬のポジティブリスト制が実施されました。このことをを踏まえて、農薬の飛散(ドリフト)防止対策など一層の注意徹底を図ることが必要となります。ポジティブリスト制度や、ドリフト防止対策などについて注意しなければならない点や分かりにくい点を Q&A に纏めました。良く理解して問題のないように取り組んでください。

農薬の現地混合使用について

平成16年2月2日付けで農林水産省より、農薬の現地混合使用に関して下記内容の正式通知がありました。詳細は 添付のファイル をご覧頂き厳守されますようお知らせ致します。

  • 農薬に他の農薬との混用に関する注意事項が表示されている場合は、それを厳守すること。
  • 試験研究機関がこれまでに行った試験等により得られた各種の知見を十分把握した上で、現地混用による危害等が発生しないよう注意すること。なお、その際、生産者団体が発行している「農薬混用事例集」等を参考にすることも有効であると考えられるので、必要に応じてその利用を図ること。
  • これまでに知見がない農薬の組合せで現地混用を行うことは避けること。
  • 特に住宅地周辺等において農薬を使用する場合は、「住宅地等における農薬使用について」(下段参照)に基づき農薬の飛散防止に努めること。
でんわ相談
03-5209-2512